2010年10月25日
リバーウォークの下見で気になったこと
24日にリバーウォークの下見をしましたが、気になっていることがあります。
それは、国道151号と姫街道の交差点の地下道。
ごみが落ちていました。

それは、旧式のビデオカメラ。

その時は単なるごみと思いました。
しかし、どうして、わざわざ地下道に捨てたのか気になります。
豊川駅近くの歩道。
こちらも不思議。
紅茶飲料ひとつで、こんなに煙草をここで吸ったのか?
灰皿からわざわざ捨てたのか?

どうして、こんなことができるのか、その神経が理解できません。
豊川市では、10月1日から「ポイ捨て及びふんの放置の防止に関する条例」が施行されています。
市内全域における環境美化を推進するため、改正後の条例により、ごみのポイ捨てや飼い犬等のふんの放置を防止していきます。
【罰則】
①禁止区域 市内全域
②禁止行為 「ごみのポイ捨て」、「飼い犬又は猫のふんの放置」
③罰則 禁止行為を行った者が勧告などに従わず、命令を受けた後も繰り返し行ったときは、2万円以下の過料(規則で2千円と定めました)を科します。
それは、国道151号と姫街道の交差点の地下道。
ごみが落ちていました。
それは、旧式のビデオカメラ。
その時は単なるごみと思いました。
しかし、どうして、わざわざ地下道に捨てたのか気になります。
豊川駅近くの歩道。
こちらも不思議。
紅茶飲料ひとつで、こんなに煙草をここで吸ったのか?
灰皿からわざわざ捨てたのか?
どうして、こんなことができるのか、その神経が理解できません。
豊川市では、10月1日から「ポイ捨て及びふんの放置の防止に関する条例」が施行されています。
市内全域における環境美化を推進するため、改正後の条例により、ごみのポイ捨てや飼い犬等のふんの放置を防止していきます。
【罰則】
①禁止区域 市内全域
②禁止行為 「ごみのポイ捨て」、「飼い犬又は猫のふんの放置」
③罰則 禁止行為を行った者が勧告などに従わず、命令を受けた後も繰り返し行ったときは、2万円以下の過料(規則で2千円と定めました)を科します。
Posted by むぎゅむぎゅ at 20:20│Comments(2)
│地域の課題・問題
この記事へのコメント
我が市にもあります。
空き缶、空きびん、たばこの吸い殻のポイ捨てや飼い犬や飼い猫などのふんの放置禁止条例。
違反した場合、2万円以下の罰金を科せられるそうです。
希望者にはポイ捨て防止のための看板配布もされています。
なんだか悲しいですね。
空き缶、空きびん、たばこの吸い殻のポイ捨てや飼い犬や飼い猫などのふんの放置禁止条例。
違反した場合、2万円以下の罰金を科せられるそうです。
希望者にはポイ捨て防止のための看板配布もされています。
なんだか悲しいですね。
Posted by ぐるか at 2010年10月25日 22:59
ごみゼロ運動や河川の清掃など取り組んでいる人がいる一方で、これですからね。
条例がうまく機能するといいですね。
条例がうまく機能するといいですね。
Posted by 豊川リバーウォーク むぎゅむぎゅ at 2010年10月26日 06:43